会員規則

日本グローバルセラピスト協会の会員規則

第1条 目的

本規約は、一般社団法人日本グローバルセラピスト協会(以下、「当法人」という)の会員
の権利義務、会費、入退会等、社団の 運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供す
るサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。

第2条 会員

当法人の会員とは、本規約を承認の上、当法人所定の申込様式による申し込みを行い理事
及の承認を得た、個人、法人、または団 体のことをいいます。会員は入会申込みの時点で
本規約の内容を承諾しているものと看做します。

第3条 会員の種別

会員は以下の種別に分けるものとします。
(1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)法人・団体会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又はその他の団体法人会員

第4条 会員の承認

当法人は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない
場合があります。
(1)本社団の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく
社会規範に反する場合、または、その 恐れがあると判断したとき
(5)会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に掲げる暴力団、同条
第6 号に規定する暴力団員である役職 員を有する団体並びにそれらの利益となる活動
を行う者
(7)代表者、役員又はその使用人が刑法第96 条の3 又は第198 条に違反する容疑があっ
たとして逮捕若しくは送検され、又は 逮捕を経ないで公訴を提起された日から2 年を
経過しない者
(8)団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3 条又は
第8 条第1 項第1 号に違反するとして、 公正取引委員会又は関係機関に認定された日
から2年を経過しない者
(9)団体又はその代表者が本業務に関連する法律に違反するとして関係機関に認定された
日から2 年を経過しない者
(10)その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第5条 会費および支払方法

1.会員は、入会金・会費を前納で支払う等、別途定める入会金・会費を当法人所定の方法
にて支払うものとします。
2.当法人は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻し
は原則として行いません。
3.当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものと
します。
4.会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費
用が必要となった場合は、これを支払うものとします。

第6条 有効期間

会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5 条による
入会金および会費の入金を確認したとき から年度末とし、以後、第11 条による退会の申
し出または第12 条による除名若しくは第13 条による会員資格の喪失がない限り、次年度
年会費の支払いをもって更新されるものとします。

第7条 会員の権利およびサービスの内容

1.当法人は本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
2.提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知しま
す。
3.当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知を
もって、サービスの一部ないしは全部 を変更・中止ないしは中断することができるものと
します。

第8条 譲渡禁止等

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは
担保に供する等の行為はできません。

第9条 会員情報

1.当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、
「会員情報」といいます)を適正に管理 することに努めます。
2.当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託
先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させ
たうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
3.当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者
に提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第10条 変更の届出

1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人
に変更の届出をするものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その
責任を負いません。

第11条 退会

1.会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会する
ことができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1 ヶ月以上前に当
法人に対して予告するものとします。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(2)会費の納入をせず、催促後なお会費を一ヶ月以上納入しないとき
(3)理事及び社員の決議を得たとき
3.退会した場合、当法人のサービスは受けられなくなります。退会後、当法人のサービス
の提供を受けるには、再度、規定の入 会申し込み手続きを行うことが必要となります。

第12条 休会

1.会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも休会する
ことができます。ただし、やむを得ない事由があるときと除き、退会の1か月以上前に当
法人に対して予告するものとします。

第13条 除名

1.会員は、事前の告知を要せず、代表理事の権限により除名を決定できるものとし、除名
された会員はこれに対し何ら意義を申 し立てることができないものとします。
2.個人員および法人・団体会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人は当該
会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。
(1)本規約その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(4)公序良俗に反する行いがあったとき
(5)誹謗中傷等の行為をしたとき
(6)著しい損害を与えた場合、又はその恐れがあるとみなした場合
(7)趣旨に反し適切でない不衛生な環境での営業を行っている場合
(8)宗教、反社会的勢力等の勧誘行為等、目的と異なる活動を行った場合
(9)虚偽の事項を登録したことが判明した場合

第14条 会員資格の喪失

1.会員は、第11 条及び第12 条の定めにより、その資格を喪失します。
2.当法人は、前項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の
金銭の払い戻し等は行いません。
3.第1 項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対し
て負担する債務は、会員資格喪失後 も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務に
ついては、その一切を一括して履行するものとします。
4.第1 項に該当することで当法人および会員が損害を被った場合、当法人および会員は
当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第15条 権利帰属等

1.当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて
当法人に帰属するものとします。
2.会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあ
らゆる形のコンテンツの一部または全 部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等するこ
とはできません。
3.前2 項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。

第16条 規約の変更

1.本規約の改廃は、理事の総意を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変
更できるものとします。
2.本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知す
るものとします。

第17条 準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とします。本規約は日本法に準拠します。
附則 本規約は2019年4月1日より実施します。
2019年3月1日制定

PAGE TOP